「リボ払いの返済がいつまでも終わらない」
軽い気持ちでクレジットカードのリボ払いを使い続けていたら、いつの間にか残高が高額になってしまった経験のある方も多いでしょう。
リボ払いの借金は、なかなか払い終わらない仕組みになっています。払えない状態が続くと、督促やカードの利用停止、裁判など大きなトラブルにつながっていくので注意が必要です。
そこで、クレジットカードのリボ払いの仕組みや払えないときの対処方法を解説します。
このページの目次
1.クレジットカードのリボ払いとは
リボ払いとは、「月々の返済額を増やさず、その分支払期間を延長する」支払方法をいいます。正式には「リボルビング払い」であり、「リボ払い」はその略です。
1-1.リボ払いの基本的な仕組み
リボ払いを利用すると、どれだけ借り増ししても、月々の返済額は変わりません。増えた残高の支払いは、先に持ち越されます。
たとえば、10万円を借り入れて1万円ずつ、10ヶ月で返済予定の方がいるとしましょう。さらに10万円借り増ししても「リボ払い」を選択すると、月々の返済額1万円は増額されません。ただし10ヶ月間支払い期間を延長されます。つまり毎月1万円ずつ20ヶ月間返済しなければならない状況になります。
このように、リボ払いを利用すると月々の負担が上がらないのは良いのですが、支払期間がどんどん延びていきます。
1-2.リボ払いの高額な手数料・利息に要注意!
リボ払いで注意しなければならないのは、高額な手数料や利息です。多くのリボ払いの約定において、年利15~18%程度の高い割合による手数料や利息が設定されています。
リボ払いの場合、毎月の支払額は増えず支払期間が延びていきますが、利息や手数料は「支払期間中、完済時まで」かかり続けます。支払期間が延びるとその分支払い利息や手数料の支払い総額が上がってしまいます。
また、残高が増えれば増えるほど利息・手数料の金額も上がるので、支払をしても「利息部分にばかり充てられ、ほとんど元本が減らない」といった状況に陥る方が少なくありません。
たとえば、毎月1万円払っていても、元本に充てられる金額が5,000円であれば、毎月5,000円しか元本を減らせないのです。それではいつまで払っても完済は困難となるでしょう。
1-3.リボ払いを払えなくても解決方法がある
リボ払いを利用し続けていると、あるとき「残高が異様に大きくなっている事実」に気づくケースが多々あります。そして月々の返済明細のうち「元本充当額」をみて、「毎月、返済をしてもほとんど元本が減っていない事実」に驚きます。
「これでは永遠に完済できない」と絶望してしまうのも仕方がありません。
しかし、リボ払いを払えなくなるのは、決して珍しいことではありません。解決方法があるので、あきらめずに前向きに対応しましょう。
2.リボ払いを払えなかったらどうなるのか?
リボ払いを払えないとき、放置していると非常に大きなリスクが発生します。
2-1.督促される
カード利用代金の引き落とし予定日に支払ができないと、カード会社から状況確認や督促の連絡がきます。まずは電話がかかってくるケースが多いのですが、無視していると郵便で督促状が届きます。
2-2.カードを強制停止、利用解約される
督促がきても支払をせずに放っておくと、クレジットカードを止められて利用できなくなります。それでも放置していると「強制解約」されてしまいます。
2-3.信用情報に事故情報を登録される
カードの支払を2~3ヶ月程度延滞し続けると、個人信用情報に事故情報(延滞情報)を登録されます。個人信用情報とは、個人のクレジットやローン利用に関する記録です。信用情報機関が管理しており、カード会社や銀行などが貸し付け審査の際に必ず参照します。
個人信用情報に延滞情報が登録されていると、カードやローン審査の際に金融機関や貸金業者に知られてしまうので、審査に通りません。一切のローンやクレジットの利用ができない状態になってしまいます。
いったん個人信用情報に延滞情報が登録されると、完済してもすぐには抹消してもらえない可能性があります。その後5年程度は記録が残ってローンやクレジットカードを利用できない状態が続く可能性があります。
2-4.一括請求される
リボ払いの返済をせずに放置していると、カード会社から残額の一括請求をされる可能性があります。クレジットカードの約款では、「2~3ヶ月分支払いをせずに滞納すると、当時の残高を一括払いしなければならない」と定められているためです。このように、分割払いできなくなることを「期限の利益喪失」といいます。
2-5.訴訟、強制執行(差押)をされる
一括払いされても支払ができないで放置すると、「訴訟」を起こされる可能性があります。
訴訟が進行したら最終的に支払い命令の判決が出て、カード会社から強制執行(差押)されてしまうでしょう。強制執行の対象となるのは、預貯金や保険、不動産や車などの財産、給料などです。
毎月の給料を差し押さえられると手取額が減るだけではなく、会社にもカード借金を知られてしまい、不利益が大きくなっていきます。
3.リボ払いを払えないときの対処方法
リボ払いの残高が増えすぎて完済が困難になったとしても、放置してはなりません。以下のように対応しましょう。
3-1.カード会社と話し合う
支払を滞納してしまったら、カード会社から電話などで確認の連絡が入ります。このとき、無視せずきちんと話し合いましょう。払えないなら状況を伝えて、いつまで待ってもらえば払えるのか明確にすべきです。事情によってはしばらく支払を待ってもらえる可能性もあります。
3-2.どうしても払えないなら任意整理をする
リボ払いの残高が増えすぎてどうしても支払ができない状況であれば、早めに任意整理をしましょう。
任意整理とは、債権者と交渉をして利息や手数料をカットしてもらい、元本限りの返済条件を定めて和解する債務整理の方法です。任意整理には、リボ払いの高額な利息や手数料を0にできるメリットがあります。元本のみを返済すれば完済できるので、支払がずいぶんと楽になるでしょう。
リボ払いの借金が100万円、返済期間が6年7ヶ月、毎月の返済額2万円の方の場合 |
リボ払いで100万円を借り入れて年利15%の金利、毎月の返済額を2万円程度に設定した場合、返済期間は6年7ヶ月にも及びます。支払利息の金額は56万4千円にもなり、借入金額の1.5倍を返さないと完済できません。 |
任意整理をすると、元本のみに減額できます。 たとえば、元本が100万円の時点で任意整理をすれば、その後の金利支払いは一切不要となり、100万円のみ返せば完済となります。月々20,800円程度ずつ支払えば、4年で完済できる計算です。 |
月々の返済額 20,000円→20,800円 総返済額1,564,000円→100万円 支払期間6年7ヶ月→4年 |
任意整理をすると、総返済額を大きく減らせますし、支払期間も短縮できます。支払期間を1年延ばせば月々の返済額を16,600円程度にまで抑えることも可能です。
リボ払いを続けるのと比べると、任意整理のメリットがいかに大きくなるかわかるでしょう。
リボ払いの支払が苦しいなら、一刻も早く任意整理を検討すべきです。着手が遅れれば遅れるほど、余分な利息や手数料を支払う結果となってしまいます。お困りの方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。