任意整理のメリットとデメリット

債務整理には複数の手続きがあり、手続きの特徴や、その方の状況に応じた最適な方法を選択する必要があります。

今回は債務整理の中でもよく利用される「任意整理」のメリットとデメリットをみてみましょう。

借金を抱えてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.任意整理とは

任意整理とは、カード会社などの債権者と直接交渉をして負債の返済額や返済期間、方法を決め直す手続きです。

任意整理をすると、債権者との合意後に発生する利息や遅延損害金をカットしてもらえます。合意後の返済期間は3~5年間とするケースが多数です。

「裁判所を使わずに債務者自身が債権者と直接交渉する」点が、他の債務整理と比較したときの任意整理の大きな特徴といえるでしょう。

 

2.任意整理のメリット

2-1.借金の総支払額が減る

1つ目のメリットは、利息をカットできて借金の総返済額を減らせること。

一般的な消費者ローンやクレジットカードの負債には、高額な利息や手数料がついているものです。特にリボ払いを設定すると、完済までの支払い利息が非常に高額になります。

任意整理をすると、その利息や手数料をカットできるので、借金の総支払額を大きく減額できるメリットがあります。

 

2-2.支払期間が延びても返済額が上がらない

任意整理をすると支払額が「元本限り」となるケースがあり、この場合、返済中の利息も発生しません。支払期間が長くなっても支払額が増えないメリットがあります。

収入が低かったり負債額が大きかったりして短期間における返済が苦しい方の場合、債権者へ支払期間の延長を要求してもリスクが発生しません。

 

2-3.月々の支払い額が減る

任意整理をすると、毎月の返済額も減る方がほとんどです。

借金の総返済額が減った上、返済期間も3~5年程度の間で調整できるからです。

たとえば、100万円の借金があって毎月5万円返済している方が任意整理をすると、月々の返済額を16,700円程度に抑えられる見込みとなります(5年で返済計画を立てる場合)。

毎月の支払額を抑えられたら、生活も楽になり返済も継続しやすくなるでしょう。

 

2-4.手続きが簡単で費用が安い

任意整理は他の債務整理手続きと比べて手続きが簡単です。必要書類もほとんどありませんし、弁護士事務所に行く回数も少なく裁判所とのやり取りも不要です。

手続きが簡易な分、弁護士費用も低額で済む傾向がありますし、裁判所の費用がかかりません。

手間がかからず費用を抑えられることも、債務者にとっては大きなメリットとなるでしょう。

 

2-5.一部の債権者のみ対象にできる

任意整理のメリットとして、一部の債権者のみ対象にできることが挙げられます。

個人再生や自己破産をするときには、すべての債権者を対象にしなければなりません。

保証人がいる借金があるときに個人再生や自己破産をすると、保証人へ取り立てをされるので迷惑をかけてしまいます。所有権留保つきの車のローンを抱えている方が個人再生や自己破産をすると、ローン会社が車を回収するので車が失われます。

任意整理であれば、対象とする債権者を選べるのでこういったリスクが発生しません。保証人つきの借金や車のローンを避けて任意整理すれば、トラブルなしに解決できます。

 

2-6.財産がなくならない、影響しない

自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える財産が失われます。

個人再生の場合、財産は失われませんが、高額な資産があると減額率が低くなって借金をほとんど減らしてもらえなくなります。

任意整理の場合、こういった財産に関するリスクがありません。自己破産のように預貯金や保険、車や家などがなくなる心配はありませんし、高額な財産を持っていても利息や手数料はカットしてもらえます。

財産額や資産内容と無関係に手続きを進められる点もメリットといえるでしょう。

 

2-7.弁護士に依頼すると督促が止まる

借金返済に苦しむ方は、既に滞納していろいろな業者から支払の督促を受けているケースも多々あります。

任意整理を弁護士に依頼すると、その時点で債権者からの督促が止まります(貸金業法により「専門家が債務整理を開始した場合には債権者は債務者へ直接取り立てをしてはならない」と規定されているため)。

これまで毎日のように届いていた郵便も来なくなり、電話もぴたっとかからなくなって心の平穏を保てるようになる方が少なくありません。

また、合意が成立するまでは返済も止めるので、その間に家計の状況を健全な状態に戻して借金生活から脱却しやすくなるのもメリットとなるでしょう。

 

3.任意整理のデメリット

一方で、任意整理には以下のようなデメリットもあるので注意してください。

 

3-1.支払能力が必要

任意整理をすると、債権者との合意後に返済を継続しなければなりません。途中で支払えなくなったら任意整理に失敗し、その時点で個人再生や自己破産などを検討する必要があります。

任意整理後、きちんと返済を継続するには最低限の収入が必要です。無職無収入、生活保護などの方は任意整理できないと考えてください。

ただし、主婦でも夫の給料から返済できるなら任意整理できます。アルバイトやパートの場合には、返済できるだけの余裕があれば任意整理を利用できると考えましょう。

 

3-2.債権者の同意が必要

任意整理を成功させるには、債権者と合意しなければなりません。

ところが債権者によっては任意整理の話し合いに応じないものもあります。

たとえば、奨学金の貸付者である日本学生支援機構は任意整理の話し合いに応じないので、奨学金は任意整理できません。

一方で、個人再生であれば「過半数の反対がなければ再生計画が認可(借金が減額)」されますし、自己破産であれば、債権者が反対していても無関係に「免責(借金を免除)」してもらえます。

個別の債権者の同意が必要となる点は、任意整理のデメリットといえるでしょう。

 

3-3.減額率が低い

他の債務整理手続きと比較すると、任意整理による借金減額率は低くなっています。カットできるのが、基本的に利息と遅延損害金だけだからです。元本まで減額してもらうことはできません。

借金額が大きく膨らみすぎている方の場合には、任意整理で解決できない可能性が高くなると考えましょう。

たとえば、住宅ローンの残債が数千万円あって一括請求されている場合、事業資金を借り入れて一括返済されている場合などでは、自己破産しなければならない可能性が高くなります。

 

3-4.ブラックリスト状態になる

任意整理をすると、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。

ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットカードを利用できなくなった状態です。

任意整理をすると、個人信用情報に「事故情報」というネガティブな情報が登録されます。カード会社や銀行は審査の際に個人信用情報を参照するので、事故情報が登録されていると発見されて、審査に落とされてしまうのです。

任意整理をすると、約5年間はローンやクレジットカードを利用できない不便な状態になると考えましょう。

ただし、概ね5年が経過したら、事故情報が消去されてローンやクレジットカードを利用できる状態に戻ります。

また、ブラックリスト期間中でも、デビットカードやキャッシュレスペイなどを利用して便利に生活する工夫は可能です。

借金を滞納すると、債務整理しなくてもブラックリスト状態に

借金を2ヶ月分くらい滞納すると、債務整理をしなくても「延滞情報」が登録されてブラックリスト状態になります。任意整理を先延ばしにしても、いずれはブラック状態になってクレジットカードなどを利用できなくなる可能性が高いといえるでしょう。ブラックリスト状態をおそれて無理に借金返済を継続しても、あまり意味がありません。

まとめ

任意整理にはメリットだけではなくデメリットもあります。債権者による合意が必要で減額率が低い点には注意しましょう。あまりに借金が高額な方や収入がない方は、別の手続きを利用すべきです。

ブラックリスト問題については、過剰に心配する必要はありません。借金を払えなくなったら結局はブラックリストになってローンやクレジットを利用できなくなるので、そうなる前に早めに任意整理すべきと考えます。

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