任意整理すると借金がどのくらい減額される?

任意整理は、債務整理の中でも非常によく利用されている手続きです。成功すると借金の「総支払額」や「月々の返済額」を減らせるので、苦しい借金生活が楽になるでしょう。

では、任意整理で借金をどこまで減らせるのでしょうか。借金トラブルでお困りの方はぜひ、参考にしてみてください。

 

1.任意整理で減額できる部分は「利息」と「遅延損害金」

任意整理は、各債権者と個別に交渉をして借金の返済額や返済期間を調整し、和解する手続きです。

 

1-1.任意整理の減額率は高くない

任意整理を成功させるには、債権者の「合意」が必要です。あまり無理な減額を主張しても債権者が承諾しないので、通用しません。

そこで数ある債務整理の中でも任意整理の減額率は低めになります。任意整理をしても、個人再生や自己破産ほど借金を減額することはできないと考えましょう。

任意整理で減額できるのは、基本的に「利息」と「遅延損害金」です。

 

1-2.経過利息や将来利息をカット

任意整理をすると「経過利息」や「将来利息」をカットできることがあります。

経過利息とは、任意整理を開始してから合意するまでに発生する利息です。本来なら合意までの間にも利息が発生するはずですが、交渉によってその部分はカットしてもらえる可能性があります。

将来利息とは、合意後完済するまでに発生する利息です。本来なら完済まで利息が発生し続けるはずですが、その分は全額カットしてもらえる可能性があります。

 

1-3.遅延損害金をカット

任意整理を行う場合、合意するまで支払を開始しないのでその間「遅延損害金」が発生し続けるはずです。ただし、交渉中に発生する遅延損害金は全額カットしてもらえる可能性があります。

 

1-4.手数料をカット

クレジットカードのショッピングを分割払いやリボ払いにすると、利息ではなく「手数料」が加算されます。任意整理をすると手数料もカットできる可能性がありますので、総返済額が抑えられます。

 

このように、任意整理をすると「利息」や「手数料」「遅延損害金」をカットできるので、結果的に総返済額が大きく減額される可能性があるのです。

 

2.任意整理後に残る借金額=「元本」

利息や遅延損害金をカットしてもらえたら、何が残るのでしょうか?

それは「元本」です。

つまり任意整理をすると、そのときの「元本限り」を返済すれば良い状態となる可能性があります。

通常、クレジットカードや銀行カードローンなどを利用すると、完済時まで高額な利息が課されます。滞納して遅延損害金が加算されている方もいるでしょう。

任意整理をすれば、将来利息や遅延損害金をカットしてもらえるので、総返済額が大きく減額されます。

たとえば100万円の借金があって年利15%の場合、1年の利息は15万円。任意整理すると、その15万円がカットされる可能性があります。

 

任意整理で借金が減りやすいケース

任意整理では利息や遅延損害金をカットできるので「利率が高い場合」に特に減額効果が高くなります。利率が高いと支払い利息が高額になりますが、任意整理によって全額カットできるからです。

また「返済期間が長い」場合にも任意整理のメリットが大きくなります。通常利息は返済期間中ずっと発生し続けるので、返済期間が長いと高額に。任意整理をすればその利息を全額カットできるので、高い減額効果を期待できるのです。

  • クレジットカードのキャッシングやショッピング
  • 消費者金融の借金
  • 銀行カードローン
  • リボ払い

こういった借金を利用している方は、任意整理するメリットが大きいといえるでしょう。

 

3.月々の返済額は「返済期間」で決まる

任意整理をすると、総返済額だけではなく「月々の返済額」も減額できます。

毎月の返済額は「返済期間」によって変わります。同じ総返済額(元本)であっても返済期間が短くなると毎月の返済額が上がります。一方で、返済期間を長く設定すると毎月の返済額は下がります。

たとえば、100万円の借金が残ったとき、3年で返済するなら毎月27700円程度の支払が必要ですが、5年で返済するなら毎月の支払額は16600円程度にまで抑えられます。

家計に余裕がなく、あまり多くを支払えない方は、返済期間を延ばすと解決しやすくなるでしょう。

 

3-1.任意整理後の返済期間の目安

任意整理後の返済期間の目安は、3年~5年です。3年なら36回払い、5年なら60回払いとなります。

 

3-2.任意整理後の毎月返済額を計算する方法

任意整理したら、毎月どのくらいの借金返済が必要か知りたければ、以下のように計算しましょう。

まずはご自身の借金額(元本)を調べてください。それを36回で割り算したら、3年払いの場合の毎月の返済額を計算できます。60回で割り算すると、5年払いの場合の毎月返済額がわかります。

その金額が今の月返済額より低ければ、任意整理によって借金返済額を減額できるという意味です。逆に今とあまり変わらなければ、任意整理をしても毎月の借金額はあまり減りません。ただし総返済額は減額されます。

 

4.任意整理すべきタイプとは

以下のような方は、任意整理が適しています。

  • 借金額が高額すぎない
    任意整理をすると借金の利息や遅延損害金をカットできますが、元本はそのまま残るのが通常です。あまりに元本が高額すぎる場合には任意整理で解決できない可能性があるので注意しましょう。
    一般的な収入の方であれば、300万円程度までであれば任意整理で解決しやすくなっています。それを超えると個人再生も視野に入れて検討するようお勧めします。
  • 消費者ローンを主に利用している
    利用している借金が主にクレジットカードやカードローンなどの消費者ローンであれば、任意整理で解決できる可能性が高いといえます。
    住宅ローンや事業用ローン、奨学金などのローンの場合には任意整理が適さないケースが多数です。
  • 最低限の返済能力がある
    任意整理すると、合意後に返済を継続しなければなりません。最低限の収入や支払能力が無いと、任意整理は困難です。無職無収入の方は任意整理を利用できません。
    ただし、アルバイトやパート、転職を繰り返して安定していないなどの状況であれば、任意整理できる可能性があります。主婦でも夫の収入から返済できれば任意整理は可能です。

 

まとめ

借金に困ったとき、任意整理をすると大きく減額できて生活を大きく改善できる可能性があります。万一任意整理できなくても、それ以外の債務整理方法で解決できるのであきらめる必要はありません。

借金に負われる日々は、貴重な人生の時間の喪失です。

親身になって対応いたしますので、できるだけお早めに弁護士までご相談ください。

 

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