個人再生で車をなくさない方法

「個人再生すると車がなくなるかもしれない」

こういった不安を抱えて個人再生に躊躇してしまう方が少なくありません。

確かに山口を含む地方の暮らしでは、車が必須となるでしょう。農業用のトラクターや運搬用の軽トラックなどの車両がないと仕事ができず、たちまち生活に困る方もたくさんおられます。

しかし、実際に、個人再生によって車がなくなるケースは少数です。車をなくさないためのさまざまな工夫もできるので、過剰に心配する必要はありません。

今回は個人再生で車をなくさない方法を解説します。

 

1.個人再生では財産はなくならない

ときおり「個人再生すると家や車などの財産がなくなる」と考えている方がおられます。

しかし、これは誤解です。個人再生をしても、基本的に財産はなくなりません。

確かに個人再生手続きを進める際には、裁判所へ財産関係の資料を提出する必要があります。預貯金通帳、取引履歴、不動産の全部事項証明書や査定書、車検証や車の査定書などです。

ただ、こういった資料を提出する目的は「債務者の財産状況を把握するため」です。

自己破産のように、換価して債権者へ配当する目的ではありません。

個人再生の場合、たくさんの財産があると「支払金額が高額になってしまう」可能性はあっても財産自体がなくなるリスクは基本的にないと考えましょう。

たとえ高級外車や高額な車両を所有していても、維持したまま個人再生できます。

 

2.個人再生で車がなくなるケース~所有権留保~

ただし、個人再生により車が失われるケースもあります。それは、車のローンを組んでいて、なおかつ「所有権留保」がついている場合です。

 

2-1.所有権留保とは

所有権留保とはローン完済までの間、目的物の所有権を債権者へとどめることです。

途中でローン返済が不可能になったときには、債権者が所有権にもとづいて目的物を引き上げ、残債を回収します。1種の担保権と考えましょう。

車のローンを利用すると、所有権留保がつけられるケースが多々あります。

特に多いのは、以下のようなローンです。

  • ディーラーローン
    トヨタや日産、ホンダなどのディーラーで車を買ったとき、関連会社(信販会社)でローンを組んだケースです。
  • 信販会社のローン
    ディーラー以外のオリックスなどの信販会社でローンを組んだケースです。

 

2-2.所有権留保がついているときに個人再生すると車がなくなる

車のローンに所有権留保がついているときに個人再生をすると、車が失われます。個人再生では、車のローンも対象にしなければならないからです。

弁護士や司法書士が個人再生の手続きを開始する通知を送ったら、その時点でローン会社から連絡がきて車を引き上げられてしまうでしょう。

車の価値を差し引いても残った残債については、ローン会社へ返済しなければなりません。

 

2-3.所有権留保がつかない車のローンもある

ただし、すべての車のローンに所有権留保がつくわけではありません。

銀行から借りられるマイカーローンの場合には、所有権留保がつかないのが通常です。

銀行のマイカーローンを利用している方の場合、個人再生をしても車がなくならない可能性が高いと考えましょう。

 

2-4.所有権留保を確認する方法

自分では車のローンに所有権留保がついているかどうかわからない場合、車検証をみてください。

「所有者」の欄に誰の名前が書いてあるかが問題です。ローン会社名であれば、所有権留保がついています。その場合、「使用者」の欄にユーザー名が書いてあるでしょう。

一方、所有者名が購入者自身であれば、所有権留保はついていません。個人再生しても車はなくならないので、安心して手続きしましょう。

 

3.個人再生しても車がなくならないパターン

個人再生をしても、以下のようなケースであれば車はなくなりません。

 

3-1.そもそも車のローンを組んでいない

ローンを組まず現金一括で車を購入した場合、個人再生をしても車はなくなりません。

 

3-2.車のローンを完済した

所有権留保つきの車のローンを利用したけれども、完済した場合には車はなくなりません。

車検証の名義変更をしておらず所有者名がローン会社のままになっていても、完済していれば車を引き上げられません。早めに名義変更を済ませましょう。

 

3-2.マイカーローンなどで所有権留保がついていない

車のローンが銀行のマイカーローンなどで所有権留保がついていなければ、現在車のローン返済中であっても車が失われることはありません。

 

4.所有権留保がついている場合に車を守る方法

車のローンに所有権留保がついている状態で個人再生をすると、基本的に車がなくなります。そうはいっても車がなくなったら困る方が多いでしょう。

車を守るためには、どうすればよいのでしょうか?

 

4-1.完済してから個人再生の申立をする

車のローンの完済時期が近ければ、完済してから個人再生の申立をする方法があります。

完済したら所有権留保を外してもらえるので、ローン会社に車を引き上げられる心配はありません。

  • 一括返済してはならない

車の残ローンを完済するとき、残債を一括払いしないように注意してください。

個人再生では、すべての債権者を平等に扱わねばならないという「債権者平等の原則」が適用されるからです。

車の残ローンを一括払いすると、車のローン会社のみを優遇したことになり、ルール違反となってしまいます。すると、車両のローン会社へ払った分、一般の債権者への支払金額に上乗せされる可能性があります。つまり個人再生後の支払額が増額されてしまうのです。

車のローンを完済したいときには、あくまで約定に従って分割払いしましょう。その間、他の負債も可能な限り支払を継続する必要があります。

こういった問題があるので車のローン残債が多額になっている場合、この方法はとりにくいでしょう。あと2、3ヶ月で車両ローンを完済できる、といったケースにおいて、残ローンを払いきってから個人再生を申し立てる方法が有効です。

 

4-2.別居の家族や知人友人に立て替えてもらう

車のローンに所有権留保がついているけれど自力での完済が困難な場合には、親族や知人友人に頼る方法があります。

たとえば、別居の親にお願いできるなら、立て替え払いしてもらうことが考えられます。

  • 同居の親族が払うと問題になる可能性がある

ただし、同居の親族に立て替え払いしてもらうと問題が発生する可能性があります。

たとえば、夫名義の車のローンを同居の妻が完済したとしましょう。一般的に夫婦の家計は同一になっているので、たとえ振込名義が妻であっても夫の給料から残債が支払われてしまう可能性があります。そうなったら、結局本人が残債をまとめて支払ったことになり、債権者平等の原則に違反してしまいます。

残債の一括払いをお願いするなら、別居の親族や友人などへ相談しましょう。

  • 借入をしてはいけない

親族や友人に立て替え払いしてもらうとき、親族や友人から「借入」をすると手続き上問題になる可能性があります。支払不能な状態になっているのに、新たに借り入れをすると他の債権者へ不利益が及ぶと考えられるからです。

親族や友人にお金を出してもらうときには、あくまで「肩代わり(贈与)」してもらいましょう。

 

4-3.別除権協定を締結する

所有権留保つきの車のローンがある場合「別除権協定」を締結して車を守る方法もあります。

別除権協定とは、ローン会社との間で「ローンを一定額支払う代わりに車を引き上げないように約束してもらう契約」です。

別除権協定を締結し、そのとおりに支払をすれば、個人再生を行っても車を引き上げられる心配はありません。

ただし、別除権協定を有効化するには、裁判所の許可が必要です。勝手にローン会社と話し合って取り決めても、裁判所が認めなければ偏頗弁済(へんぱべんさい、一部の債権者のみに支払うこと)になってしまうので注意しましょう。

裁判所が別除権協定を認めてくれるケースは少数です。車を仕事に使っていて、なくなったらたちまち収入が失われるなどの切羽詰まった状況がないと、認められにくいのが現実です。

別除権協定を認められやすいのは、個人タクシーや個人の運送業者などのケースです。単に「買い物に便利、通勤に使っている、田舎だから車が必要」といった程度では認められない可能性が高いので、注意しましょう。

また、別除権協定を締結するには、ローン会社との協議が必要です。別除権協定によって車を守りたいなら、早い段階で弁護士に相談してください。

 

まとめ

個人再生をしても、たいていの方は車を失わずに済みます。ただし、車のローンに所有権留保がついている場合には注意しなければなりません。

個人再生の際、車を残せるかどうか心配な方は早めに弁護士へ相談しましょう。状況に応じて判断やアドバイスをさせていただきます。

車を残すためのさまざまな対処方法もありますので、諦めずにご相談ください。

 

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