自己破産のメリットとデメリットを弁護士がわかりやすく解説

自己破産のメリットとデメリット自己破産をすると「借金を全額免除してもらえる」という大きなメリットを得られます。

一方で「財産が失われる」などのデメリット・リスクもあります。

特に自己破産のデメリットについては間違った認識をしている方も多いので、これを機会に正しい知識を持っておきましょう。

自己破産のメリットとデメリットを解説しますので、これから債務整理をしようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.自己破産のメリット

自己破産のメリットは以下のとおりです。

  • 負債がほとんどすべて免除される
  • 弁護士に依頼すると督促が止まる
  • 手続き開始決定後は差押ができなくなる
  • 無収入、低収入でも手続き可能
  • 限度額がない

 

1-1.負債がほとんどすべて免除される

自己破産をすると、ほとんどすべての負債が免除されます。

リボ払いやクレジットカード、消費者金融などの消費者ローンを始めとして住宅ローン、教育ローン、車のローン、未払い家賃や光熱費、通信費、奨学金なども支払が不要になります。

いろいろな支払いを滞納している方にとっては大きなメリットとなるでしょう。

ただし「税金」や「健康保険料」「罰金」「養育費」などは残ります。これらについては自己破産後も支払を継続しなければなりません。

 

1-2.弁護士に依頼すると督促が止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、債権者からの督促が止まります。

貸金業法により、弁護士の介入後は、貸金業者が債務者へ直接取り立てをしてはならないと規定されているためです。督促に疲弊している方は、精神的にも楽になるでしょう。

また、弁護士に依頼した時点で支払もストップします。これにより「借金の支払が不要な状態」となり、崩れてしまった家計を立て直せる方がたくさんおられます。

支払ができなくなって督促に追われている方は、早めに自己破産するようお勧めします。

 

1-3.手続き開始決定後は差押ができなくなる

借金を滞納し続けると、債権者から裁判を起こされて給料などを差し押さえられる可能性があります。そうなったら毎月の給料やボーナスから差押分が天引きされて、ただでさえ苦しい生活がさらに苦しくなってしまうでしょう。

自己破産を申し立てて「手続き開始決定」が出たら、その後は強制執行ができなくなります。

これまでに起こった強制執行も停止させたり失効させたりできます。

差押が心配な方にとっても自己破産は有効な対処方法となるでしょう。

 

1-4.無収入、低収入でも手続き可能

自己破産以外の債務整理を利用しても、借金が全額免除されるわけではありません。手続き後に支払いが残るので、最低限度の収入が必要です。

無職無収入、生活保護などの方は利用できません。

自己破産であれば手続き後は一切の支払が不要となるので、無職無収入、低収入の方でも利用できます。特に生活保護については、借金を返済しながらの受給が困難となるので自己破産が必須の選択となります。

 

1-5.限度額がない

個人再生には5,000万円という限度額があります。

任意整理には形式的な限度額はありませんが、実際には500万円程度を超える負債があると困難となるでしょう。1,000万円、1億円という負債は整理できません。

自己破産の場合には限度額がないので、どれだけ高額な負債があっても全額免除してもられます。10億円以上の負債があっても全額免除されるので、非常に大きな効果があるといえるでしょう。

 

2.自己破産のデメリット

自己破産には以下のようなデメリットがあります。

  • 一定以上の財産が失われる
  • 官報公告される
  • 資格制限される
  • 免責不許可事由がある
  • 保証人に迷惑をかける可能性がある
  • 必要書類が多く手間がかかる
  • ブラックリスト状態になる

 

2-1.一定以上の財産が失われる

自己破産をすると、生活に必要な最低限度を超える財産がなくなります。

ただし、すべての財産がなくなるわけではありません。

一般的に、以下の限度を超える部分が失われると考えましょう。

  • 現金なら99万円を超える部分
  • それ以外の預貯金等の財産は20万円を超える部分

つまり「99万円分程度」であれば手元に残して破産できます。生活に必要な家具家電などをとられる心配もありません。

また、破産手続き開始決定後に得た財産は破産者の「自由財産」となるので、失われることはありません。遺産相続してもかまいませんし給料も全額受け取れます。

「破産したら生活できなくなる」というのは誤解なので、心配しないようにしましょう。

 

2-2.官報公告される

自己破産すると「官報公告」されます。官報公告とは、政府の発行している「官報」という機関誌に破産情報や氏名、住所などが公開されることです。

官報は誰でも読めるものなので、誰かにみられたら自己破産について知られてしまいます。

ただ、現実には官報を読んでいる人はほとんどいません。そもそも「官報」の存在を知っている人の方が少数です。

官報公告によって周囲に自己破産を知られるリスクは低いといえるでしょう。

 

2-3.資格制限される

自己破産すると「資格制限」を受けます。

資格制限とは、自己破産の手続き中に一定の資格が停止されることです。これにより、対象の職業の方は一時的に仕事ができなくなる可能性があります。

  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 生命保険外交員
  • 貸金業
  • 旅行業者
  • 警備員
  • 騎手
  • 調理師
  • 宅建業者
  • 公証人
  • 成年後見人

 

誤解されがちですが、医師や看護師などの医療職、一般の公務員は資格制限されないので、これまでとおり仕事を続けてかまいません。

また、資格制限されるのは、「破産手続き開始決定後、免責決定が確定するまで」の期間です。

同時廃止の場合には2~3ヶ月程度、管財事件でも6~8ヶ月程度となるのが標準的であり、一生仕事をできなくなるわけではないので、構えすぎる必要はありません。

 

2-4.免責不許可事由がある

自己破産には「免責不許可事由」があります。免責不許可事由とは、該当すると「免責」してもらえない事情です。

※免責…負債を免除してもらえる決定

たとえば、パチスロや競馬などのギャンブル、浪費、投機的な行為によって借金をしたら免責不許可事由に該当する可能性があります。

ただし、免責不許可事由があると絶対に免責してもらえないという意味ではありません。

実際には裁判所の裁量により、免責してもらえるケースが多数です。これを「裁量免責」といいます。

よほど悪質で自己破産を繰り返しているような場合でもない限り、免責を受けられる可能性があります。不安に思わず弁護士まで相談してみてください。

 

2-5.保証人に迷惑をかける可能性がある

自己破産するとき、「保証人」や「連帯保証人」がいたら注意しなければなりません。保証人つきの借金がある場合に自己破産をすると、債権者が保証人に一括請求してしまいます。

たとえば、離婚した配偶者が住宅ローンの連帯保証人になっている場合や親が奨学金の連帯保証人になっている場合などに問題になるケースが多々あります。

保証人つきの借金があるときに自己破産するなら、事前に保証人に事情を伝えて対処方法を相談しておきましょう。

 

2-6.必要書類が多く手間がかかる

自己破産をするときには、たくさんの書類を揃えて裁判所へ申立をしなければなりません。不備があると破産手続き開始決定を出してもらえないので注意が必要です。

また破産手続き開始決定後も、1回または数回裁判所へ行かなければなりません。

「免責審尋」や「債権者集会」が開かれるからです。管財事件になると管財人の事務所へ行って面談をする必要もあります。

このように自己破産は破産者にとって手間のかかる手続きといえるでしょう。

 

2-7.ブラックリスト状態になる

自己破産をすると、手続き後5~10年の間、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。

これは「個人信用情報」に「事故情報」が登録されてローンやクレジットカードを利用できなくなった状態です。

クレジットカードやローン、割賦弁済の審査にとおらないので以下のようなことができなくなります。

  • クレジットカードの発行
  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 奨学金借り入れ
  • 携帯電話端末代の分割払い(通信契約自体は可能です)

一定期間は不便な生活が続くと考えましょう。

 

3.自己破産のデメリットについて、よくある誤解

自己破産のデメリットについては世間で誤解されているケースが多いので、以下で正しい知識とともにご説明します。

家族の財産がなくなる

自己破産をすると、自分だけではなく家族の財産までなくなると思っている方がいます。
たとえば、家族名義の家に住んでいる場合、家がなくなると心配する方が少なくありません。
しかし、自己破産をしても家族名義の財産には影響しません。預貯金も保険も家も車もなくならないので、安心しましょう。

家族が払わないといけない

自己破産をしても家族が代わりに支払う義務はありません。家族が保証人になっていない限り支払う必要はないので安心しましょう。

一生ローンやクレジットを利用できない

自己破産をするとブラックリスト状態になるので、一生ローンやクレジットカードを利用できなくなると思っている方がおられます。
しかし、自己破産後のブラックリスト状態は5~10年間で解消されます。その後はもとのようにローン、クレジット、分割払いを利用できるようになるので不安を感じすぎる必要はありません。またブラックリストになるのは本人だけであり、家族の信用情報には影響しません。

賃貸物件を借りられない

自己破産をすると不動産賃貸の審査に通らなくなると考えている方がいますが、誤解です。
不動産の審査で過去の破産情報を照会されることはありません。カード会社や信販会社を通じて家賃を払う場合でもない限り、不動産賃貸借契約を利用できます。

運転免許証、戸籍、住民票などに書かれる

自己破産をしてもこれらの公的書類に何か記載されることはありません。

引っ越しや海外旅行ができなくなる

自己破産中は裁判所の許可がないと長期旅行や海外旅行できなくなるケースがありますが、免責決定が確定したらそういった規制はなくなります。

家族や会社、友人知人に知られる

自己破産しても、家族や会社などに知られるとは限りません。同居の家族以外の人にはほとんど知られる心配はないでしょう。同居の家族にも秘密で手続きしている方はいますので、まずは弁護士に相談してみてください。

 

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