一般に、自己破産をするときにはどのような流れで進んでいくのでしょうか。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあるので、パターン別に流れ(スケジュール)や期間を解説します。
これから自己破産を検討している方はぜひ、参考にしてみてください。
このページの目次
1.同時廃止と管財事件
同時廃止と管財事件とでは、流れやかかる期間が大きく変わってきます。まずはそれぞれがどういった手続きなのか、理解しましょう。
1-1.同時廃止とは
同時廃止とは、簡易な破産手続きです。
財産がほとんどない方や「免責不許可事由」がない方の場合に適用されます。
※免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費、財産隠しなどの問題行為をいいます。免責不許可事由があると免責してもらえず、借金が0にならない可能性があります。
同時廃止であれば手持ちの財産が失われることもなく、費用も安く済みます。あまり期間もかかりません。破産者にとっては負担の軽い手続きといえるでしょう。
1-2.管財事件とは
管財事件は原則的な破産手続きです。
財産が一定以上ある方や法人が破産する場合に適用されます。ただし、重大な免責不許可事由があると、財産がまったくなくても管財事件になる可能性があります。
管財事件になると同時廃止に比べて手続きが複雑になり、期間も長くかかります。破産者にとっては負担が重いといえるでしょう。
破産を申し立てる前に、依頼する弁護士へ「自分の場合にはどちらになるのか」確認しましょう。
2.自己破産(同時廃止)の流れ
同時廃止の場合の手続きの流れは以下のとおりです。
- 弁護士に依頼する
- 債権調査と必要書類の収集
- 申し立て
- 破産手続き開始決定、同時廃止
- 免責審尋
- 免責決定
STEP1 弁護士に依頼する
自己破産するときには、基本的に弁護士や司法書士などの専門家に依頼する必要があります。自分でも手続きできますが、必要書類も多く裁判所とのやり取りもあって複雑なので、事実上は困難です。早めに弁護士に相談して自己破産を依頼しましょう。
STEP2 債権調査と必要書類の収集
弁護士と自己破産に関する委任契約を締結したら、弁護士が各債権者へ「受任通知」を発送します。この時点で債権者からの郵便や電話などによる督促が止まります。
同時に弁護士が「債権調査」を進めて現時点での債権額を把握していきます。
債務者ご本人には、申し立てに必要な書類を集めて頂かねばなりません。住民票や給与明細書、預貯金通帳などのたくさんの資料が必要です。
具体的には弁護士がわかりやすく説明しますので、指示に従って早めに集めてください。
STEP3 申し立て
債権調査が完了して必要書類が揃ったら、自己破産の申立をします。
申立の手続き自体は弁護士が行います。
STEP4 破産手続き開始決定、同時廃止
裁判所が申し立て書類を審査して、特に問題がなければ「破産手続き開始決定」がおります。この時点で一度、官報公告されます。
※官報公告…政府の発行している「官報」に住所や氏名、破産情報が掲載されること
同時廃止の場合には、この時点で破産手続きが同時に廃止されます。換価する財産が存在せず、破産手続きにおいてすることがないためです。同時廃止では「破産手続きは開始と同時に終了」します。
STEP5 免責審尋
破産手続きが廃止(終了)されても、まだ借金がなくなったわけではありません。
その後裁判所で「免責審尋」が行われます。
免責審尋とは、裁判官が債務者と面談して「この人を免責させても良いか」判断するための手続きです。免責審尋できちんと質問に答えて「将来に向けて経済的に再生できるだろう」と認めてもらえたら、免責してもらえます。
※免責…借金が0になる決定。自己破産をしても免責してもらえないと借金がなくなりません。免責は自己破産の最終目標です。
免責審尋は、裁判所で行われます。たくさんの債務者を集めて集団で行われるケースもあれば、個別で行われるケースもあります。
事前に弁護士から日程を告げられるので、その日は確実に予定を空けて遅れないように裁判所へ行きましょう。
同時廃止のケースで特に免責不許可事由もない場合、ほぼ100%免責してもらえるので構える必要はありません。心配であれば、免責審尋前に弁護士に懸念事項や対処方法を相談してください。
STEP6 免責決定
免責審尋後、特に問題がなければ裁判所で「免責決定」がおります。これにより、正式に負債が帳消しになります。
免責決定の書類は弁護士が受け取り、ご本人に連絡をします。
また、この時点で再度、官報公告が行われます。
免責決定が確定したら負債を払う必要がなくなるので、その後は借金をしないように注意して生活を続けましょう。
同時廃止にかかる期間
同時廃止の場合、申し立てから免責決定にかかる期間はだいたい2~3ヶ月程度です。
弁護士に依頼してから申し立てにかかるまでの期間が1~3ヶ月程度かかるので、合計すると4~6ヶ月くらいかかる方が多いでしょう。
3.自己破産(管財事件)の流れ
- 弁護士に依頼する
- 債権調査と必要書類の収集
- 申し立て
- 破産手続き開始決定、破産管財人の選任
- 破産管財人との面談
- 債権者集会
- 破産手続きの終結、廃止
- 免責決定
以下でそれぞれのステップについてみていきましょう。
STEP1 弁護士に依頼する
管財事件の場合にも、まずは弁護士に手続きを依頼するところから始まります。
STEP2 債権調査と必要書類の収集
依頼後は同時廃止のケースと同様に、弁護士が債権調査を進めます。
その間、依頼者ご自身には必要書類を集めていただきます。具体的な資料の内容は弁護士が指示しますので、早めに収集しましょう。
STEP3 申し立て
必要書類が揃ったら、弁護士が裁判所へ破産・免責の申し立てをします。
ここまでは同時廃止も管財事件もほとんど同じ流れとなります。
STEP4 破産手続き開始決定、破産管財人の選任
申し立て内容に特に不備がなかったら、裁判所で「破産手続き開始決定」がおります。
管財事件の場合には「破産管財人」が選任されます。
破産管財人とは、破産者の財産を預かって現金化し、最終的に債権者へ配当する人です。最終的に裁判所に対し「破産者を免責させるべきかどうか」意見を提出する立場なので、破産者にとっては非常に重要な人物といえるでしょう。破産管財人は地域の弁護士から選任されます。
またこの時点で1度、官報公告されます。
STEP5 破産管財人との面談
破産管財人が選任されたら、面談をしなければなりません。
通常は破産管財人の事務所で面談を実施します。
申立代理人弁護士が日程調整をするので、都合をつけて遅れないように訪問しましょう。
面談では、以下のようなことを聞かれる例が多数です。
- これまでの経緯
- 財産や債務の内容
- 取引明細の内容など
難しいことは聞かれないので、構える必要はありません。
破産管財人が選任されると、郵便物が破産管財人の事務所へ転送されるようになります。光熱費や通信費の払込用紙、転職活動の内定通知書など重要書類は管財人事務所へ取りにいくようにしましょう。
STEP6 債権者集会
破産管財人が選任されると、破産管財人が債務者の財産(預貯金通帳、生命保険証書、不動産全部事項証明書など)一式を預かって現金化を進めていきます。
その間、裁判所において「債権者集会」が開かれます。ここでは破産管財人から手続きの進捗状況が報告され、債権者からの質問などが行われます。ただ現実には、カード会社や消費者金融などの債権者は、ほとんど債権者集会に出席しません。
個人の債権者がいる場合、熱心に参加して質問をされることがあります。
債権者集会には、破産者本人も毎回出席しなければなりません。予定がある場合にはある程度合わせてもらえるので、都合があれば遠慮なく申し出てください。ただし決まった日時には必ず遅れないように出席する必要があります。来なければ「破産手続きに非協力的」と判断されて免責を受けられなくなってしまうリスクが発生します。
STEP7 破産手続きの終結、廃止、配当
破産管財人による換価手続きが完了すると、結果に応じて配当が行われるかどうかが決まります。集まった財産が少なければ配当されず、そのまま破産手続きが廃止されます。
配当に足りる財産があった場合には債権者への配当が行われ、破産手続きが終結します。
STEP8 免責決定
破産手続きが廃止または終結すると、裁判官によって免責の判断が行われます。このとき、破産管財人の意見が重視されるので、それまでの間にきっちり破産管財人の手続き進行に協力しておきましょう。
特に問題がなければ裁判所は免責決定を下します。この時点で正式に借金の支払い義務がなくなります。また免責決定が出た時点で再度、官報公告されます。
免責決定は、申立代理人弁護士から債務者へ伝えられます。その後は正式に借金を払わなくてよい状態になるので、同じ間違いを繰り返さないように慎重に生活していきましょう。
管財事件にかかる期間
管財事件の場合、同時廃止よりも長い期間がかかります。申立をしてから免責決定が下りるまで、半年はかかるケースが多いでしょう。財産内容が複雑な場合などにはもっと長い期間がかかる可能性もあります。
弁護士に依頼してからの期間を合計すると、1年以上になるケースも少なくありません。
スピーディに自己破産手続きを終わらせるには以下のような工夫をしてみてください。
- 早めに弁護士に相談する
- 申し立てに必要な書類を素早く集める
- 破産管財人からの照会事項にスムーズに対応する
- 債権者集会の日程調整に協力する
自己破産に関して不安がある場合、弁護士がご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。