家族に秘密で債務整理する方法

家族に秘密で債務整理する方法借金問題を抱えていても、家族に秘密にしている方は少なくありません。

当事務所にご相談に来られる方の中にも、「夫(妻)や家族に借金を知られたくない」という方は多くいらっしゃいます。

家族に秘密で債務整理する方法はあります。ただし、債務整理の方法によっては、家族に知られてしまうリスクが高いものもあります。

ここでは、家族に秘密で債務整理をする方法と、その際の注意点を解説します。

 

1.債務整理には家族に秘密にしやすいものと知られやすいものがある

債務整理の手続きの中には、家族に知られやすいものと秘密にしやすいものがあるので、秘密にしたい場合にはどのような方法で債務整理をするのか、手続き選択に注意が必要です。

以下では、秘密にしやすい債務整理手続きと家族に知られやすい債務整理手続きに分けて、ご紹介します。

 

2.「任意整理」は家族に知られにくい

債務整理の中でも「任意整理」は家族に知られにくい手続きです。

任意整理とは、裁判外で債権者と個別に交渉して、利息や手数料をカットしてもらう債務整理の方法です。カードローンやキャッシング・リボ払いなどの高額な利息・手数料をカットしてもらえるので、支払総額が減額されます。支払期間を調整でき、月々の支払い額を大きく抑えられるケースがあります。

任意整理は、裁判所を通さず直接債権者と交渉する手続きなので、必要書類もほとんどありません。専門家に任せていれば、依頼者自身はほとんど何もしなくても合意まで到達できます。何らかの誌面やサイトに情報公表されることもありませんし、かかる期間も比較的短期です。家族に知られる危険性は低いといえるでしょう。

債務整理を家族に知られたくなければ、まずは任意整理を検討するようお勧めします。

 

3.「個人再生」や「自己破産」は家族に秘密にしにくい

一方、個人再生や自己破産は家族に秘密にしにくい債務整理手続きといえます。

家族に秘密にしにくい理由には、以下のような事情があります。

 

3-1.必要書類が多い

個人再生も自己破産も、裁判所を通じて行う債務整理の手法です。

  • 個人再生…裁判所に申し立てて借金を元本ごと大きく減額してもらう手続き
  • 自己破産…裁判所へ申し立てて借金返済義務を0にしてもらう手続き

このように裁判所を介する分、非常に多くの書類が必要となります。

たとえば、住民票、収入の証明書、預金通帳や車検証、不動産全部事項証明書などの財産関係書類など。作成しなければならない書類も多数あります。

ときには配偶者名義の預金通帳や取引明細を要求されるケースもあり、そうなったら、配偶者へお願いせざるを得ないでしょう。すると「なぜ必要なのか」と聞かれます。

このように個人再生や自己破産では必要書類がたくさんあることから、配偶者へ知られるリスクが高いといえます。

 

3-2.時間がかかる

自己破産や個人再生の手続きには、概ね半年~1年程度、比較的長い期間がかかることがあります。

その間、裁判所から照会事項があれば対応しなければなりませんし、時間が長くかかると、その分配偶者に知られる機会も増えるといえます。

 

3-3.裁判所に行かなければならないケースもある

自己破産をすると、免責審尋や債権者集会などの機会に裁判所へ行かねばなりません。管財事件になれば管財人の事務所にも行く必要があります。

手続きを進めるため、平日の昼間などの時間に裁判所や管財人の事務所などへ足を運んでいると、配偶者が「どこへ行っているのか」と思うかも知れません。

 

3-4.官報公告される

自己破産や個人再生をすると「官報公告」されます。官報公告とは、政府が発行している「官報」という機関誌に破産や個人再生の情報を掲載されることです。

氏名、住所、事件名や手続き開始決定日時などが掲載されるので、官報を見た人には「破産した」「個人再生した」と知られてしまうことになります。

官報はネットでも公開されているので、誰でも読めます。家族が見る可能性も0とはいえません。

ただ、官報を読んでいる一般人はほとんどいないため、実際には官報公告によって家族に債務整理を知られる可能性は低いといえるでしょう。家族が官報を読むような特殊な環境にない限り、心配しすぎる必要はありません。

 

3-5.財産がなくなるケースがある

自己破産をすると、生活に必要な最低限のもの以外の財産が失われます。現金なら99万円を超える部分、預貯金や保険などの個別の資産であれば20万円を超えると、債権者への配当などに回される可能性があります。

自己破産をして預貯金や保険、あるいは、家や車がなくなれば、家族に気付かれてしまうリスクが高まります。特に妻や夫が財産管理している場合、秘密にするのは難しくなるでしょう。

ただし、上記の基準(現金なら99万円、個別の資産で20万円)を超えなければ、財産は通常維持されます。

この場合、財産が失われたことによって家族に知られる心配はありません。

 

4.家族に秘密で債務整理したい場合の注意点

家族に秘密で債務整理したい場合、以下の点に注意してください。

 

4-1.家族が保証人になっている

家族が保証人や連帯保証人になっていたら、秘密で債務整理するのは難しくなります。

主債務者(借りた本人)が債務整理すると、債権者が保証人へ支払い請求をするためです。

たとえば、住宅ローンや奨学金を借りるときに配偶者や親などを連帯保証人にしていたら、債務整理したときに保証人である家族に督促されてしまいます。

保証人となっている家族に債務整理を知られたくないなら、「任意整理」をすることが考えられます。

任意整理であれば、対象とする債権者を選択できるからです。保証人つきの借金以外の借入のみ対象とすることができれば、家族に支払い請求される心配はありません。

 

4-2.家族の協力が必要なケースもある

家族に秘密にしたいと思っていても、ときには家族の協力が必要なケースがあります。

たとえば、任意整理や個人再生では、手続き後に債権者へ返済しなければなりません。このとき、自分1人では返済資金を用意できない場合もあるでしょう。

裁判所へ家族名義の預金通帳を提出しなければならないケースもありますし、手続き後、再度の借入をしてしまわないために家族に監督してもらった方が良い状況も考えられます。

実際、家族に秘密にするよりもきちんと話して手続きした方が、スッキリした気持ちでやり直しができるものです。できれば家族に協力してもらいましょう。

 

4-3.裁判されたら家族に知られる

借金を長期にわたって滞納していると、債権者から訴訟や支払督促を申し立てられる可能性があります。

その場合、裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が送られてくるので、同居の家族に気づかれるリスクが高くなります。

 

4-4.給料を差し押さえられたら家族や会社に知られる

借金を滞納して裁判で支払い命令が出ると、債権者が給料を差し押さえる可能性があります。そうなると、会社へ差し押さえ通知が届くので、会社には借金を知られてしまうでしょう。給料やボーナスの手取りを減らされるので、家族にも不審に思われます。最終的には借金問題の発覚を避けられないでしょう。

家族に知られたくないなら、訴訟や差押えは避けなければなりません。滞納期間が長引いて債権者から裁判を起こされる前に、早めに専門家に相談して債務整理手続きを始めるようお勧めします。

 

4-5.ブラックリストをきっかけに家族に知られる可能性

債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。つまり「個人信用情報」に事故情報が登録されて、ローンやクレジットの審査に通らなくなってしまいます。

債務整理後に家族で話し合って住宅ローンを組もうとしたりカードを作ろうとしたりしたとき、審査にまったく通らなかったら不審に思われてしまうでしょう。

 

5.夫や妻に知られても離婚原因にはならない

家族に秘密にしたい方は「妻(夫)に借金を知られたら離婚される」と恐れているケースも少なくありません。

ただし、法的には、借金したからといって離婚原因にはなりません。秘密の借金が発覚しても、それだけで離婚されるわけではありません。

「生活費を使い込んで家族を困窮させた」などの事情がなければ、必ずしも借金が離婚原因になるわけではありません。

また、自己破産などの債務整理をしたからといって、会社から「解雇」されることもありません。個人的に借金しただけで会社に迷惑をかけていないなら、法的な解雇理由にならないからです。

 

まとめ

債務整理を家族に秘密で完結することは、できる場合とできない場合があります。

ただし、いずれにせよ、手続き後の新しい生活を考えると、本来なら家族の協力がある方が望ましいでしょう。実際に家族に打ち明けてみると、心配していたほど否定的な反応が返ってこないケースもあります。

弁護士にご相談いただけましたら、ご家族への対応も含めてご提案いたします。債務整理を家族に知られずに進めたい方は、まずは一度お気軽にご相談ください。

 

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