多額の住宅ローンが残っているにもかかわらず、不景気で会社をリストラされたらどうすれば良いのでしょうか?
住宅ローンを払えないまま放っておくと、家が失われてしまうので注意しましょう。
正しく対応すれば家を残せる可能性がありますし、自己破産を避けられるケースも多々あります。
そこで、リストラや減収で住宅ローンの支払いが厳しくなった場合の対処方法を解説します。
このページの目次
1.住宅ローンを払えない場合の流れやリスク
会社が倒産したりリストラされたりして収入が失われると、たちまち毎月の住宅ローン返済が難しくなるでしょう。住宅ローンを支払わずに放置していたら、どのような流れになるのでしょうか?
1-1.金融機関から督促される
予定された引き落とし日に残高不足で引き落とし不能となった場合、金融機関から督促が来ます。電話がかかってきたり郵便で督促状が届いたりするでしょう。この時点できちんと話し合い、支払をすれば問題が大きくなることはありません。
1-2.一括請求される
半年くらい住宅ローンを返済せずに放置していると、金融機関から内容証明郵便で住宅ローン残高の一括請求をされます。このときには「遅延損害金」も加算され、もともとの借入額より大きな金額になっているので注意しましょう。
1-3.代位弁済される
住宅ローンの残債一括請求をされても、ほとんどの人が支払えません。放っておくと保証会社や信用保証協会が「代位弁済」を行います。代位弁済後は保証会社や信用保証協会が債権者となり、住宅ローンの残金や遅延損害金の請求をしてきます。
1-4.競売を申し立てられる
保証会社は住宅ローンの残債を「一括払い」するよう要求してくるのが通常です。また代位弁済後も遅延損害金が発生し続けるので、債務はどんどんかさんでいくでしょう。
「支払えるはずもない」と考えて放置していると、保証会社から「競売」を申し立てられてしまいます。競売とは、不動産を強制的に売却する手続きです。
競売が進むと家が売却され、新たな所有者が決まります。そうなったら家に住み続けられないので、退去せざるを得ません。
競売の流れを簡単に示すと、以下の通りです。
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1-5.競売後も返済請求される
競売が行われると、落札者が支払ったお金から住宅ローンの残債や遅延損害金が支払われます。
ただ、落札金額からは競売にかかった経費も引かれますし、住宅ローンの全額に足りないケースが多いといえるでしょう。不足があると、競売後も保証会社が債務者へ残債の支払請求をしてきます。
たとえば、住宅ローンの残債が3,000万円、落札金額からの充当分が1,800万円の場合、競売後も1,200万円の負債が残ります。保証会社は1,200万円の一括払いを求めてくるので、支払をしなければなりません。払えない場合には自己破産せざるを得なくなるでしょう。
1-6.滞納してから競売が終わるまでの期間
住宅ローンを滞納してから競売が始まるまでの期間が6~8ヶ月程度、競売が始まってから終了するまでの期間は10ヶ月程度です。
リストラされて住宅ローンを滞納したとしても競売終了まで1年以上の期間があり、すぐに家を追い出されるわけではありません。家を守る方法もあるので、以下で手順をご紹介します。
2.リストラされたときのやっておくべきこと
リストラされたら、以下の2つは最低限やっておきましょう。
2-1.失業保険を受給する
リストラを有効として受け入れるとしても、必ずハローワークへ「失業保険」を申請しましょう。失業保険とは、雇用保険の基本手当です。労働者の勤続年数や収入に応じて一定期間、生活費のための給付金を受給できます。失業保険を受けられたら、そこから住宅ローンの支払に充てられるでしょう。
リストラの場合、「会社都合退職」となるので失業保険をすぐに受給開始できますし、受取期間も長くなります。ただし自主的にハローワークへ申請しないと受給できないので、早めに申請をしましょう。方法がわからない場合、弁護士までご相談ください。
2-2.リストラが無効かどうか検討する
リストラが不本意な場合、効力を争える可能性もあります。リストラには厳しい要件があり、「無効」と判断されるケースが少なくないためです。
以下のような場合には、会社に戻れる可能性もあります。
- 会社が恣意的にリストラ人員を選定した(上司が嫌いな部下を辞めさせたケースなど)
- リストラをしなくても会社が存続できるのに、安易にリストラを選択した
- リストラを回避する努力を一切していない
- 労働者側と協議せず一方的にリストラを行った
個別のケースにおいてリストラが無効かどうか知りたい場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。
3.住宅ローンを払えないときの対処方法
住宅ローンを払えないときには、以下のような対処方法が有効です。
3-1.リスケジュールをする
リスケジュールとは、金融機関と交渉をして住宅ローンの支払い方法を決め直す手続きです。
- 返済を一定期間猶予してもらって支払時期を先延ばしする方法
- 一定期間利息のみの返済とさせてもらい、元本支払を猶予してもらう方法
状況に応じてこういった対応が可能となります。
代位弁済が起こる前であれば、話し合いで返済の負担を軽減してもらえる可能性があるので、一度連絡してみてください。
3-2.債務整理する
リスケジュールをしても、根本的な解決にならないケースもあります。住宅ローン以外にもカードローンなどで借金してしまい、支払がまったくできなくなった方もおられるでしょう。そういったケースでは、債務整理をお勧めします。
特に個人再生をすれば、住宅ローンつきの家を残して借金問題を解決しやすくなります。
個人再生には「住宅資金特別条項」という特則を付けられます。これは、住宅ローンの支払いはそのまま継続し、他の負債のみ減額してもらえる方法です。わかりやすく「住宅ローン特則」ともよばれます。 たとえば、住宅ローン以外に消費者金融やクレジットカードなどの借金をしてしまっている場合に住宅ローン特則を適用すると、家を残して消費者金融などの負債のみを大きく減額できるのです。 「借入が住宅ローンだけであれば何とか返済できる」ケースでは非常に有効な対処方法となるでしょう。 |
住宅ローン特則を利用すると、いったん起こった代位弁済を「なかったこと」にする効果があります。代位弁済されたら一括返済するしか無くなりますが、代位弁済をなかったことにできればまた金融機関へ分割返済できる状態に戻ります。これを「巻き戻し効果」といいます。 また競売を申し立てられていても、一定期間停止して個人再生手続きを進められます。 競売終了前に個人再生の再生計画案が認可されれば、家の所有権が守られて住み続けられます。 ただし、巻き戻し効果を得られるのは「代位弁済後6ヶ月以内」に限られます。遅れると家を手放さざるを得なくなるので、早めに個人再生に着手しましょう。 リストラされて住宅ローンを払えそうにないと感じても、状況次第で家を残せるケースは多々あります。早めに再就職できれば従前とおりに返済を再開できる可能性もありますし、配偶者やお子様などのご家族に協力してもらって返済資金を準備できる可能性もあるのであきらめる必要はありません。 |
家にこだわらないのであれば、自己破産して解決する方法もあります。自己破産をすれば、無理に住宅ローンを支払う必要もありません。他に借金があれば全額免除してもらえます。 自己破産をすると財産がほとんどすべて失われますが、もともと財産のない方であればダメージは小さくなります。「そもそも住宅ローンが高額過ぎて払えない」方には、有効な選択肢となるでしょう。 リストラされて住宅ローンを払えない場合の解決方法は、状況によって大きく異なります。早く対応すればその分選択肢が増えて有利な解決が可能となるものです。お悩みの方がおられましたら、お早めにご相談ください。 |