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借金問題について
借金を負ったままの生活というのは、精神的につらいものです。
借金を返せないまま放置していた場合、給料を差押えられるなどして、現在の生活を維持できなくなる可能性もあります。
また、利息制限法所定の利息よりも高い利息を支払っていた場合には、実は、既に借金を返し終わっており、逆に、数百万円単位で過払い金が戻ってくる可能性もあります。
そこで、早めに、弁護士に依頼して、適切に借金を整理する必要があります。弁護士に依頼すれば、債権者からの請求はすぐに止まります(ただし、その後に借金を整理しなければ、再び請求がなされます)。
なお、借金を整理する場合には、どのような手段を取ったとしても、一定期間ブラックリストに載ってしまい、新たな借金がしにくくなる可能性があるなど、いくつかのデメリットがありますが、多くの場合、それを上回るメリットがあります。
ご相談者様の状況に応じて、最適な方法を考え、提案させて頂きますので、借金のことでどうすればわからないという方は、一度ご相談にお越しください。
借金問題について、当事務所(弁護士)ができること
◆債務整理
債務整理には、3つの方法があります。
任意整理とは、借金の分割返済や、減額をしてもらった上での一括返済を求めて、債権者と交渉するという方法をいいます。
●メリット
- 将来利息がカットされること
- 整理する借金を選べること(会社からの借金などを除外できます)
- 保証人に対して請求がなされないこと
- 持ち家などの財産が残せること、など
●デメリット
- 元本について3年~5年程度で分割返済しなければならないこと
- 債権者の同意が得られなければ借金が整理できないこと、など
個人再生とは、裁判所に認めてもらった再生計画に従って、一定の金額を3年~5年で分割返済すれば、残りの借金が免除されるという方法をいいます。
●メリット
- (多くの場合)借金が5分の1に減額されること
- 持ち家などの財産が残せること(ただし、住宅ローンは残ります)、など
●デメリット
- 不安定な収入状況だと利用できないこと
- 整理する借金が選べないこと(会社から借金があった場合、会社に知られます)
- 保証人に対して請求がなされること、など
破産とは、裁判所の手続を通じて、原則として99万円を超える財産を全て処分して、債権者に平等に返済することにより、残りの借金が免除されるという方法をいいます。
●メリット
- 借金が0円になるため、収入がなくても利用できること
●デメリット
- 原則として99万円を超える財産を全て処分しなければならないこと
- 整理する借金が選べないこと(会社から借金があった場合、会社に知られます)
- 保証人に対して請求がなされること、など
◆過払金請求
過払い金とは、本来支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
利息制限法所定の金利は15%~20%ですので、これを超える金利を支払っている場合、過払い金が発生している可能性があり、かつ、5年以上継続して取引をしている場合には、過払い金が発生していることが多くなります。
過払い金の額は、人それぞれですが、数百万円単位で過払い金が発生しているというのは、決して珍しいことではありません。過払い金は、借金ではなく、立派な貯金です。自分の財産ですから、是非取り戻しましょう。現在、取引が継続している方も、既に完済している方も、過払い金を取り戻せる可能性があります。
その他、借金問題以外にも、個人・会社のご相談についても幅広く取り扱っております。
詳しくは事務所メインサイトをご覧ください。